会社設立のメリット・デメリット(その1)

 個人で事業を行っている方は、会社設立(「法人成り」といいます)してみてはどうだろうかと考えられたことがあるのではないでしょうか。また、起業を考える場合には、個人事業から始めるべきか、会社を設立するべきかを検討されるのではないでしょうか。

 会社を設立するメリットはいくつかありますが、メリットだけでなくデメリットについても認識したうえで判断する必要があります。
 そこで今回から何回かにわたって会社設立のメリット・デメリットについて考えてみます。

 会社を設立することのメリットその1として、事業主(役員)に対して給与(役員報酬)の支払いができるようになることが挙げられます。

 

 個人事業主の税金計算では、収入から必要経費を差し引き、青色申告事業者であれば青色申告特別控除額65万円(または10万円)を差し引いて事業所得を求め、この事業所得をベースに各種の所得控除を行って所得税や住民税、事業税(事業所得が290万を超えている場合)の計算を行います。

 

 これに対し法人の場合、収入や必要経費については、それぞれ同様に会社の売上と経費となりますが、さらに事業主(役員)に対して給与(役員報酬)の支払いをすることができます。

 

 事業主(役員)は、個人事業時の事業所得に代わり、法人からの役員報酬(給与収入)から一定の「給与所得控除額」を控除した後の給与所得に対して税金の負担をします。つまり所得税等の負担は変わりなく発生するけれども、その計算のベースとなる所得が事業所得から給与所得へと変わることとになります。
 なお、「給与所得控除」とは給与収入からは必要経費(実額)を差し引くことはせずに、一定の金額を「みなし経費(概算)」として給与収入から差し引くことができる制度です。

 つまり、実際にかかっていなくても一定の金額を経費とみなしてくれるという給与受給者にとっては大きなメリットになります。

※この給与所得控除額はみなし経費として給与受給者にとってはかなり十分な金額で設定されていますので、実際の職務上の経費がその金額を超えることはあまり無いのですが、もし超えた場合でもその超えた部分について控除できる制度があります(特定支出控除制度)。

 

給与所得控除額の速算表(所法28③)

給与等の収入金額

給与所得控除額
1,625,000円以下 650,000円
1,625,000円超~1,800,000円以下 収入金額×40%
1,800,000円超~3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超~6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超~10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超~15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円

 

 

 そこで、個人事業主の事業所得に対する税金計算と法人の場合の給与所得に対する税金計算とを比較してみましょう。

例)事業収入を1,000万円、必要経費を400万円とし、差引金額600万円を法人において役員報酬として支給し法人の利益はゼロとなるものとします。なお、所得控除は基礎控除の38万円(住民税33万円)のみとします。また事業税の税率は5%(最高標準税率)とします。

  個人事業主 会社 会社社長 差額
事業収入(売上) 1,000万円 1,000万円   0
必要経費(経費:役員報酬以外)  400万円 400万円   0
役員報酬 ―   600万円 600万円 0
差引  600万円 0 600万円 0
青色申告特別控除額(給与所得控除額)    65万円  174万円 △109万円
所得金額  535万円 0 426万円 109万円
上記所得金額に対する税金        
 所得税(法人税) 56.65万円 0 34.85万円 21.8万円
 住民税   50.6万円 7万円 39.7万円 3.9万円
 事業税 12.25万円 0 12.25万円
 合計 119.5万円 7万円 74.55万円 37.95万円

 上記表の事業所得を計算する際の「青色申告特別控除額」と給与所得を計算する際の「給与所得控除額」を対比してみてほしいです。

 役員報酬を年間600万円と設定した場合、給与所得控除額は174万円となり、青色申告特別控除額65万円より109万円の利益圧縮することができ、上記の条件での節税効果として約38万円の税金圧縮ができます。

 

 また、所得税は累進税率といって所得が大きいほど税率が高くなっています(5%~40%)。
 したがって、たとえば夫婦2人で個人事業を行っていて配偶者の専従者給与が年間120万円、事業所得が600万円であった場合に、会社を設立したときにはお二人で720万円の役員報酬を支給することによって法人の利益がゼロとなり最大の節税効果がありますが、さらに役員報酬額をそれぞれ600万円、120万円ではなく、360万円、360万円などとすることによってそれぞれが低い税率が適用され更なる節税効果があります。

 

 もちろん「青色申告特別控除額」と「給与所得控除額」との差額や、役員報酬の配分による節税効果は所得が大きくなればなるほど発揮されます。

 さらに、個人事業にて配偶者や扶養親族に給与の支給をした場合には、配偶者控除や扶養控除といった所得控除が認められていませんが、法人の場合には給与の支給をしたとしてもその支給金額が103万円以下であれば配偶者控除や扶養控除が認められることもメリットとして挙げられます(103万円超141万円未満の場合には配偶者特別控除の適用があります)。

 

 

 そして一番気になるのは、個人事業における事業所得がいくらぐらいであれば給与の支給ができる会社設立を検討するべきかだと思いますが、おおよそ事業所得が400万円~500万円ぐらいになってくれば会社を設立することにより他の条件等(詳細は別コラムに記載予定です)を加味したうえで給与支給を使った節税効果があるものと言われています。


 なお、会社設立後に役員報酬を支給する際の注意点は以下のとおりです。

1.役員報酬の設定時期について
 役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に月額報酬の設定をしなくてはなりません。
 したがって、4か月以上経過してから想定していた以上に利益が出そうだとなった場合でも増額することはできません。
 また逆に減額することについても容易にはできないように規定されていますので、報酬を決定する際にはしっかりと当期損益のシミュレーションをして、その結果想定した利益とならなかった場合には止む無しとして役員報酬での調整はできないものとお考えください。

  ※役員報酬は、月額の報酬とは別に一時金として前もって決定した時期に決定した金額を支給することができる「事前確定届出給与」というものがあります。

 この一時金についても一定期間内に決定・届出をする必要がありますのでご注意ください。

 

2.配偶者について給与を支給する場合、その配偶者が役員に就任しているときはもちろんですが、役員に就任していないときでも持ち株関係等により「みなし役員」に該当するものとして税金計算上の役員となることがあります。
 したがって、たとえば役員でない従業員等に対しては利益が出た際に賞与などを支給することがあるかと思いますが、役員に就任していない配偶者に対して同様の支給をした場合に、その賞与が税務上経費として認められないことがありますのでご注意ください。

 

3.平成24年度の税制改正により給与収入1,500万円超の高額所得者の給与所得控除額については245万円で頭打ちとなったため、高額な役員報酬を支給する場合には、法人税による負担よりも所得税による負担の方が大きくなることがありますのでご注意ください(上記の給与所得控除額の速算表をご参照ください)。

 

 

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