復興特別所得税の源泉徴収の要否

 所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日以降支払い分から所得税に加え復興特別所得税の源泉徴収が必要となりますが、その源泉徴収の要否についてはご判断に迷うことがあるかと思います。そこで具体的に検討してみます。

1.平成24年10月分の未払給与を平成25年1月に支払った場合

 ⇒復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。
 【理由】
 復興特別所得税の対象となる所得は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した所得(平成25年分以降の所得)が対象です。
 平成24年10月分の未払給与については、その支払いは平成25年1月1日以降であったとしても、平成24年10月に支払いが確定しているものとして平成24年分の所得になりますので復興特別所得税の対象外となります。

 

2.給与支払いが月末締め翌月5日支払いであった場合に、平成24年12月分の給与を平成25年1月4日に支払った場合
 ⇒復興特別所得税の源泉徴収が必要です。
 【理由】
 給与は契約や慣習その他株主総会の議決等により毎月の支給日が定められている場合には、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています。
 したがって平成24年12月分については平成25年1月4日が収入すべき時期となりますので、平成25年分の所得として復興特別所得税の課税対象となります。

 

3.平成24年12月分の税理士等の顧問報酬を平成25年1月1日以降に支払った場合

 ⇒復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。
 【理由】
 復興特別所得税の対象となる所得は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した所得(平成25年分以降の所得)が対象です。
 平成24年12月分の税理士等の顧問報酬は、平成24年分の所得※に該当し復興特別所得税の対象外となります。
 ※支払いをした年ではなく報酬発生月の属する年の所得となります。

 

4.平成25年1月分の税理士等の顧問報酬を平成24年中に前払いした場合

 ⇒復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。ただし、復興特別所得税の課税対象にはなりますので注意が必要です。
 【理由】
 復興特別所得税の対象となる所得は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した所得(平成25年分以降の所得)が対象です。
 平成25年1月分の税理士等の顧問報酬は平成25年分の所得に該当し復興特別所得税の課税対象となります。
 しかし源泉徴収事務については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に行うべきものに限られているため、平成24年中に支払う際には復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。
 ただし、所得としては平成25年分の所得ですから復興特別所得税の課税対象となりますので、支払いを受けた者がご自身の確定申告において当該所得に対する復興特別所得税を負担することとなります。

 


 復興特別所得税の源泉徴収は、平成25年分以降の所得について平成25年1月1日以降に源泉徴収する場合が対象となりますので、平成25年1月1日以降に給与、報酬等の支払いをする際には、その支払い対象の給与、報酬等が平成24年分の所得であるのか平成25年分以降の所得であるのかにご注意のうえお手続きください。

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