業務案内 : 起業支援

個人事業の開始、新規法人の設立を全面的にサポートいたします。

自分で事業を始めたいと考えた時の選択肢として、まずは個人事業で始めてある程度の利益(所得)が見えたところで法人化する(法人成りといいます)、もしくは初年度から売上が見えていることから、事業開始とともに法人を設立する など事業計画によって事業を成功させるまでの道のりは違ってきます。

当事務所では、事業計画などをお伺いしながら、事業の進め方についての相談に応じています。個人事業で始める場合でも税務署等への事業開始届等の手続きが必要ですし、法人を設立するには設立登記や税務署等への届け出が必要です。当事務所では起業にともなう各種の手続きについて全面的にサポートしております。是非ご活用ください。

 

<各種手続きについて>

 

【個人事業で始める方】

個人事業を開始する際には、会社を設立する場合のように登記手続き等は必要ありませんが、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」をはじめ、いくつかの届出書を提出する必要があります。代表的なものは以下の通りです。
なお、提出する際には、ご自身の控え(税務署の収受印が押印されたもの)を手元に置いておくために、提出用と控え用(提出用のコピーでかまいません)の2部作成するようにしてください。
また各届出書、申請書にはその適用を受けたい年度ごとに提出期限がございますのでご注意ください。

>>>届出書等のフォーマットはこちら

 

1.個人事業の開廃業等届出書
事業を開始するすべての方が提出する必要があります。

 

2.所得税の青色申告承認申請書
所得税の確定申告には、青色申告と白色申告という2つの方法があります。
納税者はどちらかの方法を選ぶことができます。
青色申告とは、複式簿記など一定の水準の帳簿を作成することを条件として青色申告特別控除制度(事業所得等から65万円または10万円の控除を受けられる制度)などの様々な特典を受けることができる申告です。
白色申告とは簡易な帳簿作成による申告を言います。白色申告には上記のような特典はありません。
青色申告の適用を受けるためには、この申請書を提出しその承認を受ける必要があります。
白色申告の場合には申請書を提出する必要はありません。

 

3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与を支払う従業員やアルバイトがいる場合には、この届出書の提出が必要です。
なお、個人事業の開廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合には提出する必要はありません。

 

4.青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をする方で、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳以上)に給与の支払いを予定している方は、この届出書を提出する必要があります。

 

5.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
納税地は、原則住所地になりますが、事業所所在地を納税地とすることもできます。
納税地を変更する場合には、この届出書の提出が必要です。

 

6.所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
事業収支を計算するにあたり12月末時点で有する棚卸資産の金額を計算する必要があります。
なぜなら12月末時点でまだ販売または使用していない商品や仕掛品等については、その年の必要経費とはならないからです。

※棚卸資産とは、商品または製品(副産物および作業くずを含みます)、半製品、仕掛品(半成工事を含みます)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずる資産をいいます。
棚卸資産の評価方法は、届出をしなかった場合には「最終仕入原価法」という方法により計算します。
最終仕入原価法とは、その年の最後に取得したものの単価で期末時点での棚卸資産の評価を行う方法です。
この方法以外の方法(個別法、先入先出法、総平均法など)によって評価したい場合にはこの届出書を提出する必要があります。

また、減価償却資産の償却方法は、届出をしなかった場合にはほとんどの減価償却資産について「定額法」によって計算します。
定額法とは各資産の耐用年数にわたり毎年定額を償却費として計算する方法です。
定額法以外では定率法という方法がありますが、定率法とは未償却残高に耐用年数に係る償却率を乗じるという方法により計算し、早期に多くの償却費を計上できる方法です。
そこで、減価償却資産について早期に償却費を計上したい場合には定率法を選択する必要があり、そのためにはこの届出書を提出する必要があります。なお、建物(平成10年3月31日以前に取得したものを除きます)、無形固定資産(ソフトウェアなど)、リース資産については定率法を選択することはできません。

 

7.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員やアルバイトへの給与について源泉徴収した所得税や、税理士や司法書士への報酬について源泉徴収した所得税は、源泉徴収した月の翌月10日までに税務署へ納付することが原則ですが、この申請書を提出しその承認を受けた場合には、1月から6月までに源泉徴収した所得税を7月10日までに、7月から12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付する特例を受けることができます。

この特例を受けることができる会社は給与を支払う役員、従業員等が常時10人未満である会社です。この条件を満たさなくなった場合には原則通りの取り扱いとなりますのでご注意ください。

なお、たとえば個人外注者へ原稿料やデザイン料などの支払いをした際に源泉徴収した所得税や非居住者・外国法人への支払いの際に源泉徴収した所得税はこの特例の対象外となりますので、原則通り源泉徴収した月の翌月10日が納付期限となりますのでご注意ください。

 

8.現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書
収入および経費については発生主義(取引が発生した時点で計上する考え方)によることが原則ですが、青色申告をする方で、前々年分の事業所得及び不動産所得の金額の合計額(事業専従者給与を控除する前の金額)が300万円以下の場合には現金主義(お金が入金した時点、お金の支払いをした時点で収入および経費を計上する考え方)によって所得計算をすることができます。
現金主義による所得計算の適用を受けるためには、この届出書を提出することが必要です。
なお、この適用を受ける場合には、上記2.の青色申告特別控除の金額は65万円ではなく10万円となりますのでご注意ください。

 

 

【会社を設立する方】

■会社を設立するには、法務局へ設立登記の手続きをする必要がありますが、その主な流れは以下の通りです。

1.会社の基本事項を決定します。

会社の商号、目的、本店所在地、決算期、資本金の額、発起人、会社の機関、取締役、代表取締役などを決定します。 また、合わせて発起人、取締役、代表取締役は個人の実印と印鑑証明書を用意するとともに、会社代表印等の印鑑を作ります(なお、印鑑証明書は登記手続き後に取得します)。

 

2.定款を作成します。

定款とは、その会社の基本的なルールが記載された書類です。会社の商号や目的など、1.で決定した基本事項だけでなく、取締役の選定方法など会社の運営にあたって必要な項目を定款に定めることができます。なお定款には絶対に書いておかなくてはならない項目(絶対的記載事項といいます)と定款に記載しなくても問題ないけれども記載することによって法的効力を持つことができる項目(相対的記載事項といいます)とあります。

 

3.定款の認証を公証人役場で受けます。
なお、認証の手続きは、設立する会社の本店所在地と同一の都道府県内であれば、どこの公証人役場でもかまいません。
また、認証を受けるためには、収入印紙4万円および手数料5万円が必要です(電子認証:電子文書の形での認証 の場合には収入印紙4万円は不要です)。

 

4.出資金の払い込みを行います。
払い込みの方法は、発起人個人の銀行口座に各発起人がそれぞれの出資金を振り込む形で行います。以前はその証明書が必要だったのですが、現在はその振り込まれた通帳ページのコピーを法務局に提出する書面として使用します。その目的は各発起人から出資金が確かに振り込まれていることの確認になりますので、その口座は残高がゼロである必要はなく振り込まれた事実がわかれば問題ありません。

 

5.申請書を作成のうえ法務局にて登記手続きを行います。

申請する法務局は本店所在地を管轄する法務局になります。
なお、登記申請には、登録免許税(最低15万円)の納付が必要です。
合わせて会社代表印についても法務局に届け出ることによって、その印鑑が会社の実印として、以後の各種手続きにて主に使用していくことになります。


予定している事業について官庁への許認可が必要ないかどうか、また必要であった場合にどのような手続きが必要なのか、その取得までの期間や費用も含め事前に調べておく必要がありますのでご留意ください。


■会社を設立した際に必要な税務関係の届出は主に以下の通りです。

>>>届出書等のフォーマットはこちら
提出先は本店所在地を管轄する税務署になります。
なお、提出する際には、会社控え(税務署の収受印が押印されたもの)を手元に置いておくために、提出用と控え用(提出用のコピーでかまいません)の2部作成するようにしてください。
また各届出書、申請書にはその適用を受けたい事業年度ごとに提出期限がございますのでご注意ください。

 

1.法人設立届出書
この届出書を提出する際には、定款のコピー、登記事項証明書(コピー可の場合あり)、株主名簿、設立時の貸借対照表を添付する必要があります。
※都道府県税事務所、市区町村にも提出が必要です。
 

2.青色申告の承認申請書
法人税の確定申告には、青色申告と白色申告という2つの方法があります。
納税者はどちらかの方法を選ぶことができますが、申告手続きの手数はあまり変わらないため、青色申告のメリット(欠損金の9年間の繰越控除、特別償却など)を考えた場合には必ず提出すべき申請書と言えます。

 

3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
役員、従業員、アルバイトなどに給与の支払いをする場合にはこの届出書の提出が必要です。  

基本的には支払いが発生するかと思いますので、設立届出書と合わせて一緒に提出します。
 

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員、従業員、アルバイトなどへの給与について源泉徴収した所得税や、税理士や司法書士への報酬について源泉徴収した所得税は、源泉徴収した月の翌月10日までに税務署へ納付することが原則ですが、この申請書を提出しその承認を受けた場合には、1月から6月までに源泉徴収した所得税を7月10日までに、7月から12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付する特例を受けることができます。
この特例を受けることができる会社は給与を支払う役員、従業員等が常時10人未満である会社です。この条件を満たさなくなった場合には原則通りの取り扱いとなりますのでご注意ください。

なお、たとえば個人外注者へ原稿料やデザイン料などの支払いをした際に源泉徴収した所得税や非居住者・外国法人への支払いの際に源泉徴収した所得税はこの特例の対象外となりますので、原則通り源泉徴収した月の翌月10日が納付期限となります。ご注意ください。

 

5.減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法は、届出をしなかった場合には、建物は「定額法」、建物以外は「定率法」によって計算します。
定額法とは、各資産の耐用年数にわたり毎年定額を償却費として計算する方法です。
定率法とは、未償却残高に耐用年数に係る償却率を乗じて償却費を計算する方法です。
定額法よりも定率法の方が早期に多くの償却費を計上できる方法になりますので、減価償却資産について早期に償却費を計上したい場合には特段届出を行う必要はありませんが、もし毎期定額を償却していく「定額法」の方が事業実態に即しているとお考えの場合にはこの届出書の提出をご検討ください。

 

6.棚卸資産の評価方法の届出書
当期の損益を計算するにあたり事業年度末時点で有する棚卸資産の金額を計算する必要があります。
なぜなら事業年度末時点でまだ販売または使用していない商品や仕掛品等については、その事業年度の費用(売上原価)とはならないからです。

※棚卸資産とは、商品または製品(副産物および作業くずを含みます)、半製品、仕掛品(半成工事を含みます)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のもの、その他これらに準ずる資産をいいます。
棚卸資産の評価方法は、届出をしなかった場合には「最終仕入原価法」という方法により計算します。
最終仕入原価法とは、その年の最後に取得したものの単価で事業年度末時点での棚卸資産の評価を行う方法です。
この方法以外の方法(個別法、先入先出法、総平均法など)によって評価したい場合にはこの届出書を提出する必要があります。

 

 

 

>>メールでのお問い合わせはこちら

   TEL:042-512-9906

   電話受付時間:平日9:00~18:00

   初回のご相談は1.5h無料です。お気軽にお問合せください。

業務案内
税務顧問
起業支援
相続対策
よくあるご質問
料金表
税理士ノブのブログ