【税金年間カレンダー】
※各月に必要な税金関係の手続きについてご案内いたします。お手続きが必要な方はお手続きを失念されない様ご注意ください。
【会社を設立した際に必要な届出書類】
会社を設立した際に必要な税務関係の届出書のテンプレートです。提出期限までに提出しないと適用を受けたい事業年度や月から受けることができないものがございますので提出時期についてはくれぐれもご注意ください。また控えを作成することも忘れないようにご注意ください。
詳細情報については国税庁HPへ ⇒ 国税庁HPへリンク
■税務署提出書類
※本店所在地を管轄する税務署に提出します。
届出書等 | 提出期限等 |
法人設立届出書(税務署提出用)
|
設立の日から2か月以内 |
青色申告書の承認申請書
|
設立の日から3か月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
|
設立の日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
|
随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) |
減価償却資産の償却方法の届出書
|
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで |
棚卸資産の評価方法の届出書
|
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで |
※東京都で設立された方の法人設立届出書はこちらのPDFデータ(1ページ目)にて下記都税事務所、市役所と合わせて作成できます。
■都道府県税事務所への提出書類
※本店所在地を管轄する都道府県税事務所に提出します。
届出書等 | 提出期限等 |
法人設立届出書(都道府県事務所提出用)(PDF2ページ目)
|
都道府県ごとに定められた期限まで |
※PDFデータは東京都提出用です。東京都以外に設立された方は各都道府県税事務所のホームページ等でご確認ください。
■市町村への提出書類
※本店所在地を管轄する市町村に提出します。
届出書等 | 提出期限等 |
法人設立届出書(市町村提出用)(PDF3ページ目)
|
都道府県ごとに定められた期限まで |
※PDFデータは東京都提出用です。東京都以外に設立された方は各都道府県税事務所のホームページ等でご確認ください。
【個人事業を開始した際に必要な提出書類】
個人で事業を開始した際に必要な税務関係の届出書のテンプレートです。
提出期限までに提出しないと適用を受けたい年から受けることができないものがございますので提出時期についてはくれぐれもご注意ください。また控えを作成することも忘れないようにご注意ください。なお、提出先は納税地を所轄する税務署になります。納税地は原則住所地になりますが、居所地もしくは事業所等の所在地に変更することができます(下記の「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要です)。
詳細情報については国税庁HPへ ⇒ 国税庁HPへリンク
届出書等 | 提出期限等 |
個人事業の開廃業等届出書
|
事業開始等の日から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請書
|
原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) ただし相続により事業を承継した場合には別途期限があります。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく提出してください。 |
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
|
随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。) |
所得税の棚卸資産の評価方法 減価償却資産の償却方法 の届出書
|
提出の必要が生じた日の属する年分の確定申告期限まで |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
|
開設の日から1か月以内 なお、個人事業の開廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
|
随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) |
現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書 |
この特例の適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は開業の日から2か月以内)に提出してください。 |
【消費税に関する提出書類】
■課税事業者となった場合(基準期間用)
※消費税の課税事業者のなった場合(基準期間における売上高が1,000万円を超えた場合)に提出が必要です。
■課税事業者となった場合(特定期間用)
※消費税の課税事業者のなった場合(基準期間における売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合)に提出が必要です。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。ただし、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。
下記の各書類はそれぞれ提出期限がございます。
提出期限までに提出しないと適用を受けたい事業年度や年から受けることができませんので提出時期についてはくれぐれもご注意ください。また控えを作成することも忘れないようにご注意ください。
詳細情報については国税庁HPへ ⇒ 国税庁HPへリンク
■課税事業者を選択する場合
※免税事業者の方が課税事業者になることを選択する場合に提出が必要です。
届出書等 | 提出期限等 |
消費税課税事業者選択届出書
|
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) |
■課税事業者の選択をやめる場合
※課税事業者を選択した者は2年間の強制適用後に選択をやめることができます。
届出書等 | 提出期限等 |
消費税課税事業者選択不適用届出書
|
免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで ただし、調整対象固定資産を購入した場合に提出ができない場合があります。 |
■消費税の計算方法について簡易課税方式を選択する場合
※適用したい事業年度、年の2年前の課税売上高(基準期間における課税売上高)が5,000万円以下の場合には選択することができます。
届出書等 | 提出期限等 |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) ただし、調整対象固定資産を購入した場合に提出できない場合があります。 |
■簡易課税方式による計算方法をやめる場合
※簡易課税方式を選択した者は2年間の強制適用後に選択をやめることができます。
【その他の書類】
■給与の支給をする際に甲欄(主たる勤め先に適用される所得税の計算欄)を適用する場合
※その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるためには提出が必要です。
届出書等 | 提出期限等 |
平成29年分の給与所得者の扶養控除等申告書
|
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)まで |
平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書 | その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)まで |
■年末調整に必要な書類
※年末調整の行う場合には、上記の扶養控除等申告書とともに、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、配偶者特別控除等の適用を受けるために提出が必要です。また対象となる保険料に関する証明書等の提出も合わせて必要です。
届出書等 | 提出期限等 |
平成30年 給与所得の保険料控除申告書
|
お勤めの会社の年末調整を行うスケジュールに合わせてご提出ください。 |
■役員に毎月の定額給与以外に一時金を支給したい場合
届出書等 | 提出期限等 |
事前確定届出給与に関する届出書
付表(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))
|
原則株主総会等により支給することを決議した日から1か月を経過する日まで ただし、その他の条件により提出期限は違うため、提出期限については国税庁のHP等で必ずご確認ください。 |
【相続に関する主な手続き一覧】
相続発生後に行わなくてはならない主な手続きは以下のとおりです。
項目 | 期限 | 手続先 | 提出書類 | 備考 |
死亡届 | 7日以内 |
被相続人の住所地の 市区町村役場の戸籍係 |
所定の届出用紙、医師の 署名のある死亡診断書 |
|
遺言書 の検認 |
相続後 遅滞なく |
被相続人の住所地の 家庭裁判所 |
遺言書原本、遺言者の 戸籍謄本、相続人全員 の戸籍謄本、受遺者の 戸籍謄本または住民 票抄本 |
|
年金受給 の停止 |
相続後 遅滞なく |
最寄の社会保険事務所等 |
死亡届、年金証書、戸籍 抄本、死亡診断書等 |
年金受給者の場合 |
会社役員 であった 場合 |
2週間以内 |
本店所在地を管轄する 登記所 |
申請書、死亡の記載の ある戸籍抄本または 住民票の除票 |
登録免許税が 3万円(資本金 が1億円以下の 場合は1万円) かかります。 被相続人が代表 取締役であった 場合には、後任 の代表取締役が 専任されていな いと登記申請で きません。 |
相続の放棄 |
3か月以内 |
被相続人の住所地の 家庭裁判所 |
相続放棄申述書、申述 人および被相続人の 戸籍謄本 |
|
準確定申告 |
4か月以内 |
被相続人の住所地の 税務署 |
確定申告書、死亡した者 の所得税の確定申告書 付表 |
|
相続税申告 |
10か月以内 |
被相続人の住所地の 税務署 |
相続税の申告書等
|
|
生命保険金 の請求 |
なし |
保険会社 |
生命保険金請求書、 保険証券、死亡診断書 、受取人および被相続 人の戸籍謄本、受取人 の印鑑証明書 |
必要書類は保険 会社によって、 保険内容によっ て異なります。 事前にご確認 ください。 |
不動産の 名義変更 |
なし (取得 者確定後) |
不動産の所在地の 法務局(登記所) |
所有権移転登記申請書、 固定資産評価証明書、 遺産分割協議書、被相 続人および相続人の 戸籍謄本、相続人の 住民票 |
|
株式の 名義変更 |
なし (取得 者確定後) |
証券会社または株式 の発行会社 |
株式名義書換請求書、 株券、被相続人および 相続人の戸籍謄本、 相続人全員の印鑑 証明書、同意書または 遺産分割協議書 |
取引口座の名義 変更と株主名簿 の名義変更が必 要です。 証券会社等によ って必要書類が 異なります。 事前にご確認く ださい。 |
預貯金の 名義変更 |
なし (取得 者確定後)
|
金融機関 |
所定の依頼書、被相続 人および相続人の戸籍 謄本、通帳、相続人全員 の印鑑証明書、遺産分 割協議書 |
|
自動車の 名義変更 |
なし (取得 者確定後)
|
陸運支局または自動車 登録事務所 |
移転登録申請書、自動 車検査証、被相続人お よび相続人の戸籍謄本 、自動車損害賠償責任 保険証書 |
|
本情報は作成時点での税法に基づき記載しています。提出等の実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実行した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。